著作権 隣接権 音楽 映像制作
「著作権 隣接権 音楽 映像制作」だ。
映像制作だけではなく、最近ではネットラジオや動画サイトが普及し、知らずか知ってか、著作権がないがしろにされている感がある。
放送局の場合はシーケンシャル契約という形でJASRAC等に放送時間から算出された莫大な料金を払っているので、その都度毎の著作権料の支払いは無いが、一般に言う映像制作業務では使用許諾、音源使用料、音楽著作権料を支払わなければならない。よく誤解されるのが「著作権料=JASRAC」と思われていること。JASRACは音楽著作権を管理する団体であり、音楽家がJASRACに入っていなければJASRACではなく、その音楽家個人、もしくは所属する会社、プロダクションと契約することになる。私の会社で使用している音源は「フリーユースBGM」とか「著作権フリー」という音源である。数千曲のライブラリーを自由に使用することが出来る。(あくまで使用できるであり、著作権、音源権は制作会社にある)もちろんそのために年間の契約料金は支払わねばならない。
ところが最近ではCD単位の販売だけでなく、インターネットを利用して視聴、選曲したものを1曲単位でクレジット決済によるダウンロードができる方法も伸びてきた。いわばロイヤリティーフリー音源のオンデマンド販売である。「必要な時に必要な音楽をダウンロードし、支払いはクレジットカードによる決済となる。
私の会社のスタッフのWATARUもTARuというストラクチャー名で楽曲提供している。
彼の提供する音楽はフルスペクトラムプロダクション ミュージック ライブラリーのサイトにある
ファット・ディ・フュージョンのダウンロードサイトで視聴〜ダウンロード出来る。
ダイレクトにアクセスするには
http://www.phat-d-fusion.com/default.php/manufacturers_id/51となる。
冒頭に書いたネットラジオのBGMだが、私が関わる放送局でも様々なロイヤリティーフリーの音源が使用されている。簡単そうに見えるネットラジオ=免許の要らない放送局ではあるが、音楽著作権・音源使用に関する費用、許諾は守っていかなければならない。そうしなければネットは無法地帯と化してしまう。放送免許が要らないだけで、コンプライアンスは一般の放送局や企業と同様でそれが無ければ続けてはいけないのである。
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2008年12月30日
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